東京高判:袋地通行権の無償性の特定承継(消極)
昭和55(ネ)1030 通行権確認請求事件
昭和56年8月27日 東京高判
裁判要旨
続きを読む土地の分割or一部譲渡によつて袋地が生じた後、袋地or被通行地が他に譲渡された場合~213条の適用はない。
最高裁:未支給年金の受取請求権
平成3(行ツ)212 老齢年金支給請求、同参加申立て
平成7年11月7日 最三小判
裁判要旨
続きを読む国民年金法~年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合~右訴訟は当然に終了し~、同法19条①~の者が~承継するものではない。
最高裁:「分割」による無償通行権+分筆後、全部譲渡の場合(213条)
昭和35(オ)1325 袋地通行権確認本訴等請求
昭和37年10月30日 最三小判
裁判要旨
続きを読む土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合~、~右譲渡人は~213条②に徴し~分筆前一筆であつた残余~土地についてのみ囲繞地通行権を有する~
囲繞地通行権(条文)
民法
(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は~囲んでいる他の土地を通行~できる。
2 池沼、河川、水路~海を通らなければ公道に至ることができないとき~崖がけ~著しい高低差~同様~。
第211条 前条の場合~通行の場所+方法は~必要~かつ~損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の~通行権~、必要があるときは、通路を開設~できる。
第212条 第210条~通行権~者~他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。~通路の開設のために生じた損害~を除き、1年ごとに~支払うことができる。
第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは~他の分割者の所有地のみを通行~できる。この場合~償金を支払う~要しない。
2 前項~、~所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用~。