Genmai雑記帳

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中間試案(案)第1部民法等の見直し 第1 共有制度 1 通常の共有における共有物の管理

中間試案(案)第1部民法等の見直し
第1 共有制度
1 通常の共有における共有物の管理

(1) 共有物の管理行為

~252条の規律(共有物の管理~)を次のように改める。
① 共有物の管理に関する事項を定めるときは~251条の場合を除き~持分の価格に従い~過半数で決する。ただし,保存行為は,各共有者がすることができる。
④ ①本文~に基づき共有物につき第三者に対して賃借権~他の「使用権」~)を設定した場合には~各号~期間を超えて存続~できない。~

a 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の使用権 10年
b aの使用権以外の土地の使用権 5年
c 建物の使用権 3年
d 動産の使用権 6か月

(3) 共有物の管理に関する行為についての同意取得の方法
共有物の管理に関する行為~についての同意取得の方法~次のような規律~

①~他の共有者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に共有物の管理に関する行為について同意するかどうかを確答すべき旨の催告~できる。

(5) 共有者が選任する管理者

~① 共有者は,共有物の管理者を選任~できる。

2 通常の共有関係の解消方法
(2) 所在不明共有者又は不特定共有者の不動産の共有持分の取得等

中間試案(案)第1部民法等の見直し 第2財産管理制度

第2 財産管理制度

1 所有者不明土地管理制度等

(1) 所有者が不明である場合の土地の管理命令
(2) 所有者が不明である場合の建物の管理命令

2 管理不全土地管理制度等

(1) 所有者が土地を管理していない場合の土地の管理命令
(2) 所有者が建物を管理していない場合の建物の管理命令

3 不在者財産管理制度の見直し
4 相続財産管理制度の見直し

(1) 相続人が数人ある場合における遺産分割前の相続財産管理制度
(2) 相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の保存のための相続財産管理制度
(3) 民法第952条以下の清算手続の合理化
(4) 相続放棄をした放棄者の義務

民法及び不動産登記法の見直しに関する中間試案

民法及び不動産登記法の見直しに関する中間試案

第1部 民法等の見直し(→これ

第1 共有制度
第2 財産管理制度
第3 相隣関係
第4 遺産の管理と遺産分割
第5 土地所有権の放棄

第2部 不動産登記法等の見直しこれ

第1 相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み
第2 登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み
第3 相続以外の登記原因による所有権の移転の登記申請の義務付け
第4 登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化
第5 その他の見直し事項

表題部所有者不明土地~規則

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
(定義)

第1条 ~各号~用語の意義は~各号~よる。

(一)所在事項 土地~所在~市、区、郡、町、村+字++地番~。
(二)手続番号 ~法~3条①の探索を行う際に~不明土地ごとに付す番号~。
(三)所有者特定書 法14条②~に基づき作成~書面or電磁的記録~。

(所有者等の探索の開始の公告の方法等)

第2条 法3条②~による公告は~不明土地~を管轄する登記所の掲示場~他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示~方法or登記所の使用~電子計算機に備えられたファイル~記録~情報の内容を電気通信回線を通じて情報~提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに~情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置~を使用する方法により30日以上行う~
2 法3②の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積
(三)表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別表一の第一欄に掲げる所有者欄をいう。第九条において同じ。)に記録されている事項

(意見又は資料の提出の方法等)

第3条 4条~による意見or資料の提出は、書面or電磁的記録をもってするものとする。
2 4条後段の~公告は、前条①~方法によりする~。

(調査の嘱託)

第4条 登記官は~7条の嘱託を受けて調査をしたときは~調査~結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付~。

(所有者等探索委員の調査の報告)

第5条 登記官は、所有者等探索委員に対し、12条において準用する5条の規定による調査の経過or結果~他必要~事項について報告を求めることができる。

(所有者等探索委員の意見の提出の方法)

第6条 13条の~意見~提出は、書面or電磁的記録をもってする~。

(所有者特定書の記録事項等)

第7条 所有者特定書には、次に掲げる事項を記録する~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項
(三)結論
(四)理由
(五)所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨
(六)作成の年月日

2 登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印~。
3 登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

(登記前の公告の方法等)

第8条 2条①~は~15条②~の~公告に~準用~。~、2条①中「30日以上」~は、「2週間」と読み替える~。
2 15条②の~省令~事項は~2条②各号~事項のほか~次の各号~特定の区分に応じ~各号~事項とする。

(一)14第条①(一)~場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名or名称+住所++同項後段の規定による特定をした場合にあってはその共有持分
(二)14条①(二)~場合 その旨
(三)14条①(三)~場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名or名称+住所(その共有持分を含む。)++表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(その共有持分を含む。)
(四)14条①(四)~場合 ~イorロ~の区分に応じ~イorロ~事項
 イ 14①(四)イ~該当~場合 その旨
 ロ 14①(四)ロ~該当~場合 その旨

(表題部所有者の登記等)

第9条 15条①~により登記記録として登記すべき事項は、表題部の所有者欄に記録する~。
2 登記官は15条①前段~により表題部所有者の登記を抹消するときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録~
3 登記官は、15条①後段~により登記をするときは~登記原因+~年月日のほか~手続番号をも記録~
4 登記官は、前項の場合には、次の各号~区分に応じ~各号~事項を表題部の所有者欄に記録~。

(一)表題部所有者として登記すべき者が法人でない社団等の代表者or管理人である場合 その旨
(二)表題部所有者として登記すべき者が過去の一定の時点における所有権or共有持分が帰属していたものである場合その旨+当該時点

(登記後の公告の方法等)

第10条 2条①~は16条~による公告について準用~。~同項中「表題部所有者不明土地」~は「15条①~による登記がある土地」と、「30日以上」~は「二週間」と読み替える~。
2 16条の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)15条①~による登記がある土地に係る所在事項

(所有者等の探索の中止の公告の方法等)

第11条 2条①~は、法17条後段~公告について準用~。~、同項中「30日以上」~は、「2週間」と読み替える~。
2 法17条後段の~省令~事項は、次のとおり~。

(一)手続番号
(二)表題部所有者不明土地に係る所在事項
(三)手続を中止した旨

(登記後の通知等)

第12条 登記官は、法15条①(一)or(三号)~事項を登記したときは、表題部所有者or~相続人~他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知~。
2 前項~通知は~通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
3 ①~通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律~信書便~他適宜の方法よりする~。

(所有者特定書の保存等)

第13条 所有者特定書に記載~or記録された情報は、永久に保存~。
2 所有者特定書が書面をもって作成されているときは、前項~当該書面に記載された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってする~。

第14条 登記所には、所有者特定書等つづり込み帳を備える~。
2 所有者特定書等つづり込み帳には、不登記規則19条~にかかわらず、関係地方公共団体の長~他の者への照会書の写し、提出された資料、書面をもって作成された所有者特定書(所有者特定書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、その内容を書面に出力したもの)~他の所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続に関する書類をつづり込むものとする。
3 所有者特定書等つづり込み帳の保存期間~作成~年の翌年から30年間~。

附則

この省令~法の施行の日(令和元年十一月二十二日)から施行~。

表題部所有者不明土地~法・五章 雑則・六章罰則 附則

全体目次
第五章 雑則

(非訟事件の管轄)

第31条 この法律~による非訟事件は~不明土地の所在地~管轄~地~裁~の管轄に属する。

(非訟事件の手続の特例)

第32条 この法律~による非訟事件~は、非訟事件手続法(~)40条+57条②(二)~は、適用しない。

(最高裁判所規則)

第33条 ~ほか~この法律~による非訟事件~手続に関し必要~事項は、最高裁判所規則で定める。

第六章 罰則

第34条 6条⑤(12条~準用~を含む。)~に違反~、6条①(12条~準用~を含む。)~による立入りを拒みor妨げた者は、30万円以下の罰金~。

第35条 法人~代表者or法人ororの代理人~使用人~他の従業者が、その法人or人の業務に関し~前条~違反行為~、行為者を罰するほか、その法人or人に対しても、同条の刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から~六月を超えない~政令~定める日から施行~。
ただし三章~五章まで~は、公布の日から~1年6月を超えない~政令で定める日から施行~。