Genmai雑記帳

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最高裁:婚姻費用分担に関する審判

昭和37(ク)243 生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和40年6月30日最大決
裁判要旨

一 家事審判法~の婚姻費用の分担~処分の審判は、憲法~に違反しない。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否について~別~訴を提起~を妨げない。
三 家裁は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分を~できる。

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所有者不明土地~特措法1

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法1
第一章 総則~第二章 基本方針等(→これ

第一章 総則
(目的)

第1条 ~所有者不明土地の利用の円滑化+土地の所有者の効果的な探索を図るため、国交大臣+法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、
-地域福利増進事業の実施のための措置、
-所有者不明土地の収用or使用に関する土地収用法(~)の特例、
-土地の所有者等に関する情報の利用+提供
-その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与~を目的~。

(定義)

第2条~「所有者不明土地」~、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部or一部を確知~できない一筆の土地~。
2~「特定所有者不明土地」~、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置~他の政令で定める簡易~構造~建築物で政令で定める規模未満のもの(以下「簡易建築物」~。)を除く。)が存せず、+、業務の用~他の特別の用途に供されていない土地~。
3~「地域福利増進事業」~、次~事業であって、地域住民~他の者の共同の福祉or利便の増進を図るために行われるもの~。

一 道路法(~)~道路、駐車場法(~)~路外駐車場~他一般交通の用~施設の整備~事業
二 学校教育法(~)~学校orこれに準ずる~教育~施設の整備~事業
三 社会教育法(~)~公民館(~~類似~施設を含~)or図書館法(~)による図書館(~~同種~施設を含~)の整備~事業
四 社会福祉法(~)~社会福祉事業の用~施設の整備~事業
五 病院、療養所、診療所or助産所の整備~事業
六 公園、緑地、広場or運動場の整備~事業
七 住宅(被災者~居住の用に~限る。)の整備~事業であって、災害(発生~日から~3年を経過していないものに限る。次号イ~同じ。)に際し災害救助法(~)が適用~同法第2条~市町村の区域内において行われるもの
八 購買施設、教養文化施設~他の施設で地域住民~他の者の共同の福祉or利便の増進に資するものとして政令で定める~整備~事業であって、次~区域内において行われるもの

イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定~市町村の区域
ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
九 前各号~事業のほか、土地収用法第3条各号に掲げるもののうち地域住民~他の者の共同の福祉or利便の増進に資するものとして政令~定める~整備~事業

十 前各号~事業のために欠くことができない通路、材料置場~他の施設の整備~事業

4~「特定登記未了土地」とは、所有権~登記名義人の死亡後に相続登記等(相続~所有権~移転~登記~他の所有権の登記~)がされていない土地であって、
土地収用法3条各号に掲げるものに関する事業(27条①+39条①において「収用適格事業」)~実施~区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業
の円滑な遂行を図るため土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの~。

第二章 基本方針等
(基本方針)

第3条 国交大臣+法務大臣は~「基本方針」~)を定めなければならない。
2 基本方針~は、次~事項を定める~。

一~三〈略〉
四 特定登記未了土地の相続登記等の促進に関する基本的な事項
五〈略〉

3~5〈略〉

第4条(国の責務)〈略〉
第5条(地方公共団体の責務)〈略〉

最高裁:取締役会設置会社における株主総会による代表取締役選定

平成28(許)24 職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成29年2月21日 最三小決
裁判要旨

取締役会設置会社(非公開会社)における,取締役会決議~ほか株主総会決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効~

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