最高裁:単純承認とみなされる処分行為
昭和40(オ)1348 貸金請求
昭和42年4月27日 最一小判
裁判要旨
続きを読む民法第921条(一)~による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要する~
大阪高裁:遺産分割後の相続放棄
平成10(ラ)54 相続放棄申述却下審判に対する即時抗告申立事件
平成10年2月9日 大阪高決
判示事項
続きを読む遺産分割協議は法定単純承認事由に該当~が、~多額の相続債務の存在を認識していれば~相続放棄~採っていたものと考えられ、相続放棄~を採らなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり~本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとして、相続放棄~を却下した原審判を取り消し~事例
養親の扶養義務と実親の扶養義務
昭和51(家)87 養育料増額申立事件
昭和51年9月30日長崎家審
要旨
続きを読む~扶養義務は先ず第一次的に養親に存し、実親は、養親が資力がない等の理由によつて充分に扶養義務を履行できないときに限って第二次的に扶養義務(生活保持義務)を負う~
直系尊属の相続(放棄)、子との違い
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、or891条~に該当しoror廃除によって~相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項~は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、or891条~に該当しoror廃除によって~代襲相続権を失った場合について準用~。
子が、父の相続を放棄した場合、
・孫には独自の立場で、父についての相続権がない。(「子」だけが相続人だから。)
・孫には父の相続についての代襲相続権がない。(代襲原因の中に「相続放棄」がないから。)
孫が、子の相続放棄をした場合、
・父より先に子が死亡した場合、孫は父を相続する。(親の代襲相続人として、独自の立場の相続人だから。)
・父の死亡後に子が死亡した場合、孫は父を相続しない。(順次相続だから。孫全員が子の相続を放棄をしても、子は父を相続することになる。)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、887条~により相続人となるべき者がない場合には、次~順序の順位に従って相続人となる。
(一)被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
(二)被相続人の兄弟姉妹
2 887条②は、前項(二)について準用~。
生存父母の全員が、子の相続を放棄した場合、
・祖父が生存していれば祖父が子を相続する。(独自の立場の相続人だから。)
・直系尊属には代襲はない。
と言うことで良いのかな、と。
所有者不明土地~特措法4
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法4(→これ)
第四章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
第二節 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例
第40条 登記官は、起業者~他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、~事業~実施~区域内の土地につき~所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合に
~土地が特定登記未了土地に該当~かつ~所有権の登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令~期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、
-~所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、~長期間~相続登記等がされていない土地である旨~他~探索の結果を確認するために必要な事項として~省令で定めるものを~所有権の登記に付記~できる。2 登記官は、前項~探索により~所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に~相続登記等の申請を勧告~できる。この場合~相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知する~。
3 登記官は、前二項~の施行に必要な限度で~地方公共団体の長~他の者に対し、①~土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実~他~所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
4 前三項~ほか、~付記~の記録方法~他の登記の事務++~勧告+通知~必要~事項は~省令で定める。
第五章 雑則
(職員の派遣の要請)
第41条 地方公共団体の長は、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国交省令で~国交大臣に対し、国交省の職員の派遣を要請~ができる。
第42条(職員の派遣の配慮)〈略〉
第43条(地方公共団体の援助)〈略〉
第44条(手数料)〈略〉
第45条(権限の委任)〈略〉
第46条(事務の区分)〈略〉
第47条(省令への委任)〈略〉
第48条(経過措置)〈略〉
第六章 罰則
第49条、第50条〈略〉
附則〈略〉
所有者不明土地~特措法3
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法3(→これ)
第三章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
第二節 特定所有者不明土地の収用or使用に関する土地収用法の特例
第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用or使用~特例
第二款 都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用or使用~特例
第27条~第37条〈略〉
第三節 不在者の財産+相続財産の管理に関する民法の特例
第38条 国の行政機関の長or地方公共団体の長(~)は、所有者不明土地につき~適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家裁に対し、民法25条①~による命令or952条①~相続財産の管理人の選任の請求~できる。
第四章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
第一節 土地所有者等関連情報の利用+提供
第39条 ~知事+市町村長は~「地域福利増進事業等」~の実施~準備のため~実施~区域内の~土地所有者等(~)を知る必要があるときは~土地所有者等の探索に必要な限度で~保有する土地所有者等関連情報(土地所有者等と思料される者に関する情報のうち~氏名or名称、住所~他国交省令で定めるもの~)を、~保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用~できる。
2 ~知事+市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者から~準備のため~実施~区域内の~土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者~情報の提供の求めがあったときは~探索に必要な限度で~事業等を実施しようとする者に~情報を提供する~。
3 前項の場合に~、~知事+市町村長は、国+地方公共団体以外の者に対し土地所有者~情報を提供しようとするときは、あらかじめ~提供することについて本人(~)の同意を得なければならない。ただし~都道府県or市町村の条例に特別の定めがあるときは、この限りでない。
4 前項の同意は~所在が判明している者に対して求めれば足りる。
5 国の行政機関の長等は、地域福利増進事業等の実施の準備のため~実施~区域内の~土地所有者等を知る必要があるときは~探索に必要な限度で~土地に工作物を設置している者~他の者に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができる。
所有者不明土地~特措法2
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法2(→これ)
第三章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
第一節 地域福利増進事業の実施のための措置
第一款 地域福利増進事業の実施の準備
第6条(特定所有者不明土地への立入り等)
第7条(障害物の伐採等)
第8条(証明書等の携帯)
第9条(損失の補償)
第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用
(裁定申請)
第10条 地域福利増進事業を実施する者(~「事業者」~)は、~(~「事業区域」~)内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは~管轄~知事に対し、次~権利(~「土地使用権等」という。)の取得~の裁定を申請~できる。
(一)~特定所有者不明土地の使用権(~「土地使用権」~。)
(二)~特定所有者不明土地にある所有者不明物件(相当な努力が払われたと認められるものとして政令~方法により探索を行ってもなおその所有者の全部or一部を確知~できない物件~)の所有権(~「物件所有権」という。)or~使用権(~「物件使用権」という。)2〈略〉
3~裁定申請書に~次~書類を添付~。(一)~事業計画書
(二)次~事項を記載した補償金額見積書イ、ロ〈略〉
ハ~確知所有者の全部の氏名or名称+住所
ニ~確知権利者~全部の氏名or名称+住所++権利の種類+内容
ホ~特定所有者不明土地所有者等~が受ける損失の補償金の見積額+その内訳(三)~(五)〈略〉
4、5〈略〉
第11条(公告及び縦覧)〈略〉
第12条(裁定申請の却下)〈略〉
第13条(裁定)〈略〉
第14条(裁定の通知等)〈略〉
第15条(裁定の効果)〈略〉
(損失の補償)
第16条 裁定申請~事業者は~土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失を補償~
2 損失の補償は、金銭をもってする~。
3 土地使用権等の取得の対価の額に相当する補償金の額は、近傍類似の土地or近傍同種の物件の借賃~他の~補償金の額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の額とする。
4 特定所有者不明土地の一部を使用~により残地の価格が減じ~他残地に関して損失が生ずるときは~損失を補償~
5 特定所有者不明土地の一部を使用することにより残地に通路、溝、垣~他の工作物の新築、改築、増築oror修繕or盛土oror切土をする必要が生ずるときは~要する費用を補償~
6 前三項~のほか~土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が通常受ける損失は、補償~
第17条(補償金の供託)〈略〉
第18条(裁定の失効)〈略〉
第19条(土地等使用権の存続期間の延長)〈略〉
第20条(標識の設置)〈略〉
第21条(裁定に基づく地位の承継)〈略〉
第22条(権利の譲渡)〈略〉
第23条(裁定の取消し)〈略〉
(原状回復の義務)
第24条 使用権者は、土地等使用権の存続期間が満了したときor前条①~により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原状に回復~返還~。ただし~
第25条(原状回復命令等)〈略〉
第26条(報告及び立入検査)〈略〉