Genmai雑記帳

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東京地裁:共同相続人の一人による消滅時効の援用

平成30年1月24日 東京地裁 抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
平成29年(ワ)37334 判決
要旨

~債務を~1人が全て承継する旨の遺産分割協議が成立した場合~当該相続人に~債権者との法的対応を包括的に授権する趣旨~と解され~、~債務のうち他の相続人の相続分についての~消滅時効を援用することを含め~授権~と解される。(~時効消滅による抵当権の消滅~)

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