Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2010-09-09から1日間の記事一覧

生鮮食料品のクーリング・オフ

〜電話勧誘で承諾して商品が届いた場合、生鮮食料品であっても、消費者はクーリング・オフをすることができます。 契約書面が届いた日(商品が届いた日)を含めて8日以内に業者に対して必ず書面(はがき)で通知しましょう。〜 島根県・消費者トラブル事例集…

工事後でも解約

〜工事が完了していても、契約日から8日以内はクーリング・オフが可能です。 期間が過ぎていても、契約書の記載内容や勧誘方法によってはクーリング・オフができる場合があります〜 島根県・消費者トラブル事例集より 住宅改修工事後でも解約