Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2011-11-29から1日間の記事一覧

死因贈与の執行者による登記・先例

嘆きのホミックさんの死因贈与執行者の謎: 嘆きのホミック /大阪市中央区の司法書士事務所の記事に、 〜死因贈与にはその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されるので、死因贈与にも執行者を指定・選任できます。このことは登記の世界でも先例があり明らか…

最高裁:負担付遺贈の取消し

昭和56(オ)487 遺言無効確認 昭和57年04月30日 最二小判 裁判要旨 負担の履行期が贈与者の生前と定められ〜負担の全部〜程度の履行をした場合〜、〜締結の動機、負担と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照ら…