Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2011-12-17から1日間の記事一覧

最高裁:相続放棄と詐害行為取消

昭和47(オ)1194 詐害行為取消〜 昭和49年09月20日 最二小判 裁判抜き書き 相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

最高裁:遺産分割と対抗要件

昭和45(オ)398 持分更正登記手続承諾請求 昭和46年01月26日 最三小判 裁判要旨抜き書き 〜遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に〜取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗〜できない。