2012-08-08から1日間の記事一覧
古橋大先生の『朝礼ですよ』で、本当に勉強させられています。(古橋先生、大感謝) 清算中の会社が他人の債務のためにその所有不動産に抵当権を設定する行為は無効であるから、登記原因証書によりこのことが判明するときは、法25条9号の規定により受理で…
昭和60(オ)1270 不当利得返還 平成1年10月27日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜抵当権者は〜賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
古橋大先生の『朝礼ですよ』で、本当に勉強させられています。(古橋先生、大感謝) 清算中の会社が他人の債務のためにその所有不動産に抵当権を設定する行為は無効であるから、登記原因証書によりこのことが判明するときは、法25条9号の規定により受理で…
昭和60(オ)1270 不当利得返還 平成1年10月27日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜抵当権者は〜賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。