平成9(オ)419 取立債権 平成10年01月30日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
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