平成3(オ)1772 遺留分減殺 平成8年01月26日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜財産全部の包括遺贈に対して遺留分〜減殺請求権〜した場合〜遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
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