Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-03-04から1日間の記事一覧

他の共有者の相続人の調査

古橋大先生が取り上げておられました。

最高裁:時効債権の譲受と相殺

昭和34(オ)678 請求異議 昭和36年04月14日 最二小判 裁判要旨抜き書き 消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け〜相殺〜許されない。