2013-06-04から1日間の記事一覧
従業員等の競業避止義務 - g-note(Genmai雑記帳)に関連しますが、 「実践コンプライアンス入門講座〜従業員の引き抜きとその対策としての競業禁止特約」(弁護士郄谷裕介先生)と言うのが、
〜「人民」事件裁判の結果、出版許可制は有名無実化し、その後廃止された。〜
破産終結会社の清算人選任と言うのは、実務的には、近年、差程珍しくなく、私自身、それなりに、やってきておりましたが、深く考えると、なかなか難しい問題です。
昭和30(オ)15 土地明渡請求 昭和33年08月28日 最一小判 裁判要旨抜き書き 時効により〜所有権を取得しても〜登記がないときは、時効完成後〜所有権を取得し登記を経た第三者に対し、〜所有権の取得を対抗できない。