Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-06-12から1日間の記事一覧

消滅時効完成後の一部弁済

内藤先生が小澤吉徳先生が代理した事件を紹介されておられました。(感謝) 消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

東京簡判・和解錯誤

(2010-02-10分の改記分) かつて某先生のサイトで見たものです。(今回見ると削除されていましたので某先生としました。)平成21(ハ)17518 不当利得返還等請求事件 平成21年11月26日 東京簡裁 民事第5室 裁判要旨抜き書き 〜制限利率で引き直した計算結果と…