Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-06-17から1日間の記事一覧

最高裁:出生届と養子縁組の効力

昭和49(オ)861 相続回復、所有権更正登記手続請求 昭和50年04月08日 最三小判 裁判要旨 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。

最高裁:親子関係不存在確認請求と権利濫用2

平成17(受)833 親子関係不存在確認請求事件 平成18年07月07日 最二小判 判示事項抜き書き 〜嫡出子として記載されている者と〜実親子関係について父母の子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

最高裁:親子関係不存在確認請求と権利濫用1

平成17(受)1708 親子関係不存在確認請求事件 平成18年07月07日 最二小判 判示事項抜き書き 〜実親子関係について不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとした〜判断に違法があるとされた事例

最高裁:死者との親子関係存否確認の訴・被告

昭和56(オ)362 親子関係不存在確認 昭和56年10月01日 最一小判 裁判要旨抜き書き 第三者が死者と生存者間の親子関係存否確認の訴を提起する場合〜生存者のみを被告とすれば足り、死者について検察官を相手方に加える必要はない。

最高裁:一方の死亡後における親子関係存否確認の訴の許否

昭和43(オ)179 母子関係存在確認請求 昭和45年07月15日 最大判 裁判要旨(+α) 父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として、死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起することができる。 (+争いが…

最高裁:親子関係不存在確認の合一確定の要否

昭和55(オ)661 親子関係不存在確認 昭和56年06月16日 最三小判 裁判要旨 嫡出親子関係不存在確認の訴においては、父子関係と母子関係との各不存在を合一に確定する必要はない。

最高裁:親死亡後の親子関係不存在確認の対世的効力

昭和33(オ)920 相続登記抹消等請求 昭和37年07月13日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜父が死亡〜後に、戸籍上の母を申立人、子を相手方として〜亡夫と子との〜親子関係が存在しないことを確認する旨の〜家事審判法23条の審判がなされた場合〜対世的効力を有…

親子関係不存在確認ある場合の相続

被相続人である母死亡後に「父母との親子関係不存在確認」の記載がある戸籍を見て疑問をもってしまいました。