Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-07-12から1日間の記事一覧

司法書士等に不在者の調査依頼

〜弁護士、司法書士等に不在者の調査依頼をして、住民票、戸籍の付票等からたどってAさんの現在の住所を突き止めてもらいましょう。〜

最高裁:背信的悪意者・多年にわたる継続占有を認識

平成17(受)144 所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認等請求事件 平成18年01月17日 最三小判 裁判要旨抜き書き 〜取得時効完成後に〜譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合に〜譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有し…