Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-07-30から1日間の記事一覧

最高裁:背信的悪意者・未登記であることを奇貨として〜

昭和42(オ)564 所有権確認請求 昭和43年08月02日 最二小判 裁判要旨 〜買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が〜高値で売りつけ〜る目的をもつて、〜買い受けて〜登記を経た等〜事情がある場合〜丙はいわゆる背信的悪意者〜

賃貸人に対する一方的な保証契約の解除

弁護士の豊田先生による、「賃貸借契約の更新と保証人の責任・その3)」からのご紹介です。(感謝)