Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-08-02から1日間の記事一覧

主債務と保証債務の時効

御池総合法律事務所の弁護士の永井弘二先生が、主債務と保証債務の時効に関して整理したものを書いておられました。とても分かりやすく整理してありました。(感謝)

最高裁:背信的悪意者・和解関与者

昭和43(オ)294 第三者異議 昭和43年11月15日 最二小判 裁判要旨 〜和解〜に〜立会人として〜関与し〜立会人として署名捺印した等〜の事情があるときには、〜いわゆる背信的悪意者〜