2013-09-18から1日間の記事一覧
「体罰」と「指導」との線引きについて、文部科学省が通知を出したとのことです。
平成10(ワ)5329 求償債権等請求事件 平成10年09月24日 大阪地裁 【判決要旨】 確定判決により時効期間の延長効が生じた債権につき消滅時効が中断した場合、その後の再進行による消滅時効期間は10年である。
会社法コンメンタール第7巻 機関(1)作者: 岩原紳作出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2013/09/14メディア: 単行本この商品を含むブログ (1件) を見るやっと出ました。
昭和45(オ)18 約束手形金請求 昭和45年06月18日 最一小判 裁判要旨抜き書き 主債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。