Genmai雑記帳

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2013-10-08から1日間の記事一覧

最高裁:第三者のためにする契約における第三者の現存

昭和33(オ)31 所有権移転登記手続請求 昭和37年06月26日 最三小判 裁判要旨 第三者のためにする契約は、たとい契約の同時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。

直接移転登記に関する本

中間省略登記に必要な契約実務の解説 (不動産法務ライブラリー)作者: 江口正夫出版社/メーカー: にじゅういち出版発売日: 2008/03メディア: 単行本購入: 1人 クリック: 3回この商品を含むブログを見る中間省略登記の代替手段と不動産取引作者: 福井秀夫,吉田…

直接移転登記(中間省略登記代替登記)

たまに中間省略登記の依頼を受けることがあります。 このままの契約では不可能だと告げると、そんなはずはない〜〜〜、などと言う話しになることもあり、却って驚くこともあります。