Genmai雑記帳

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2013-10-30から1日間の記事一覧

最高裁:抵当権設定当時の石燈籠、庭石等

昭和43(オ)1250 強制執行の目的物に対する第三者異議 昭和44年03月28日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜抵当権の効力は〜設定当時右宅地の従物であつた石燈籠および庭石にも及び〜設定登記による対抗力は、右従物についても生ずる。