昭和47(オ)121 共有物分割請求 昭和50年11月07日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜相続人〜から〜不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が〜共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は〜共有物分割訴訟である。
偉大なる「森法律事務所」の家事専門弁護士の方が、具体的相続分について取り上げておられました。
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