Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2013-06-01から1ヶ月間の記事一覧

SNSがストーカーを増やしている?

(ボ2ネタ⇒Ameba News ) 〜SNSが、一般の人をストーカーへと豹変させている事例が増えているという。

民法改正・個人保証禁止が参院通過

(毎日新聞) 〜金融機関の融資の際に個人の第三者保証を禁止する民法改正案が12日、参院本会議で賛成多数で可決〜 〜与党側は反対〜成立のめどは立っていない。

最高裁:説明義務違反による損害賠償請求権の消滅時効の起算点

平成21(受)131 損害賠償請求事件 平成23年04月22日 最二小判 判示事項抜き書き 〜経営破綻の〜説明〜義務に違反して出資の勧誘〜不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行〜事例

消滅時効完成後の一部弁済

内藤先生が小澤吉徳先生が代理した事件を紹介されておられました。(感謝) 消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

東京簡判・和解錯誤

(2010-02-10分の改記分) かつて某先生のサイトで見たものです。(今回見ると削除されていましたので某先生としました。)平成21(ハ)17518 不当利得返還等請求事件 平成21年11月26日 東京簡裁 民事第5室 裁判要旨抜き書き 〜制限利率で引き直した計算結果と…

最高裁:明示的一部請求の訴えの提起と時効中断2

昭和31(オ)388 損害賠償請求 昭和34年02月20日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起〜、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。

相続における承認・放棄の実務

「相続における承認・放棄の実務」の新版が出たようです。 旧版を利用しておりますが、この本は、相続放棄などを考える上では、是非、持っておきたい本だと思います。

最高裁:グループ会社間の借入と保証債務

(2010-02-02分の改記分) 平成19(受)2065 連帯保証債務履行請求事件 平成22年01月29日 最二小判 判示事項抜き書き 〜グループに属するX社が〜グループに属するB社に金員を貸し付け,B社の代表取締役であるYが〜保証した場合に〜B社が既に事業を停止し…

最高裁:明示的一部請求の訴えの提起と時効中断

平成24(受)349 未収金請求事件 平成25年06月06日 最一小判 裁判要旨抜き書き 1 明示的一部請求の訴えの提起は〜債権の総額が認定されたとしても,残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない 2 〜特段の事情のな…

最高裁:説明義務違反による損害賠償請求権の消滅時効

(2011-06-22の改記分) 平成20(受)1940 損害賠償請求事件 平成23年04月22日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して〜判断に影響を及ぼすべき情報を〜提供しなかった場合〜不法行為による賠償責任〜,〜債務の不履…

近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効

近時の重要判例でみる時効(月報司法書士)・取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)に引き続き、月報 司法書士 2012.8の富山大学の香川先生の記事の内、消滅時効部分について、読ませて頂きました。

「後見の実務」東京家裁(別冊判タ36)

寄居先生のご紹介記事で知りました。(いつもいつも感謝)

鳥取県の行政書士の非弁認定・高裁松江

(毎日新聞) 〜大阪弁護士会が鳥取県の行政書士を弁護士法違反(非弁行為)容疑で刑事告発した問題を巡り、〜行政書士が〜同弁護士会に慰謝料など〜の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が〜広島高裁松江支部であった。

最高裁:市有地を神社施設の敷地として

(2010-01分の改記分) 出た当時、報道でも取り上げられた大法廷判決です。 行政事件ですし、長いので再読しません。 まあ、こんなものもあった、と言うことで改記しておきました。

労働審判

「労働審判」については、パンフレット程度の知識はありましたが、ほとんど知りません。

公証人役場における原本還付

公証人役場で、戸籍などの原本還付を受けることが多いのですが、これについてnsrに記事がupされておりました。

最高裁:賃借権の時効取得

昭和42(オ)954 借地権確認等請求 昭和43年10月08日 最三小判 裁判要旨 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。

従業員等の競業禁止特約(登記情報H25.6)

従業員等の競業避止義務 - g-note(Genmai雑記帳)に関連しますが、 「実践コンプライアンス入門講座〜従業員の引き抜きとその対策としての競業禁止特約」(弁護士郄谷裕介先生)と言うのが、

裁判官の勇気・沖縄人民事件

〜「人民」事件裁判の結果、出版許可制は有名無実化し、その後廃止された。〜

破産終了会社の清算人

破産終結会社の清算人選任と言うのは、実務的には、近年、差程珍しくなく、私自身、それなりに、やってきておりましたが、深く考えると、なかなか難しい問題です。

最高裁:取得時効完成後の取得者との関係

昭和30(オ)15 土地明渡請求 昭和33年08月28日 最一小判 裁判要旨抜き書き 時効により〜所有権を取得しても〜登記がないときは、時効完成後〜所有権を取得し登記を経た第三者に対し、〜所有権の取得を対抗できない。

従業員等の競業避止義務

従業員等の競業避止義務についての(判タ1387-5)について、 kanzaiの日記さんが取り上げておられます。(いつも感謝)

最高裁:過大申告による納税と事務管理

(2010-01分の改記分) 平成21(受)96 不当利得返還請求事件 平成22年01月19日 最三小判 裁判要旨抜き書き 共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として〜所得税〜を過大に申告して〜納付〜しても,他人のために事務を管理したということはで…