Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2014-01-31から1日間の記事一覧

最高裁:農地の時効取得と無過失

昭和58(オ)1064 所有権移転登記手続 昭和59年05月25日 最二小判 裁判要旨抜き書き 農地の譲受人が〜知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り〜占有〜に当たつて〜自己の所有と信じても、無過失〜とはいえない。

最高裁(新):取締役の会社に対する責任の遅延損害金

平成24(受)1600 損害賠償請求事件 平成26年01月30日 最一小判 裁判要旨 1 商法(〜改正前〜)266条1項5号〜取締役が会社に〜支払う損害賠償〜遅延損害金の利率は,民法所定の年5分〜 2 〜履行の請求を受けた時に遅滞〜