2014-06-02から1日間の記事一覧
平成9(ワ)18969 平成10年04月20日 東京地判 判示事項抜き書き 根抵当権の債務者である会社の法人格が破産終結により消滅した場合、根抵当権の消滅時効期間は167条②により20年〜
(毎日新聞) 〜05年ごろに妻がアパートを出て別居。その後、徐々にアパートに帰らなくなり、食事を与えないまま放置した。
金子大先生が、登記情報631(2014.6)に、「代表取締役の予選」と言う記事を書いておられました。
昭和52(オ)696 遺言無効確認 昭和52年11月21日 最二小判 裁判要旨抜き書き 自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても〜誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には〜無効〜ではない。
通達:「動産・債権譲渡登記」改正の取扱 - g-note(Genmai雑記帳)について、野口商事課長が、登記情報631(2014.6)に書いておられました。
本日、動産譲渡登記の「申請人プログラム」のバージョンアップです。