2014-06-12から1日間の記事一覧
昭和30(オ)392 所有権移転登記手続請求 昭和32年05月21日 最三小判 裁判要旨 死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はない。
寄居先生が、大阪高裁平成25年11月12日判決を紹介しておられます。
合併移転した根抵当権の追加設定登記(登記研究H26.4) - g-note(Genmai雑記帳)の記事については、記述のようにnsrでも議論されており、やや、混迷したような状況に思えましたが、内藤先生が、再度、取り上げておられました。
(毎日新聞) 資格がないのに司法書士業務を請け負ったなど〜県は10日、所沢市〜行政書士を〜2カ月の業務停止処分〜