昭和30(オ)95 遺言無効確認、建物所有権移転登記抹消請求 昭和31年10月04日 最一小判 裁判要旨抜き書き 遺言者の生前の遺言無効確認の訴は不適法〜
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。