2014-07-22から1日間の記事一覧
昭和54(オ)149 親子関係存在確認 昭和54年06月21日 最一小判 裁判要旨抜き書き 法律上の父子関係は認知によつてはじめて発生する〜と定めることは憲法13条〜14条1項にも違反しない。
昭和28(オ)389 子の認知請求 昭和30年07月20日 最大判 裁判要旨抜き書き 1.民法787条但書〜憲法第13条に違反しない。 2.民法787条但書〜認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等に〜権利の存続期間を制限したもの〜差別を加えたもので…
平成7(オ)2178 親子関係不存在確認 平成10年08月31日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜懐胎〜時期には〜出征中〜懐胎〜不可能〜明らか〜〜実質的〜772条の推定を受けない嫡出子〜 〜甲の出生から40数年を経過し〜丙男が死亡〜後に〜養子乙が〜父子関係〜を争う…
昭和43(オ)1184 認知請求 昭和44年05月29日 最一小判 裁判要旨抜き書き 離婚〜婚姻解消後300日以内出生子であつても〜離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚〜別居〜交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合〜嫡出の推定を受けない〜
平成8(オ)380 親子関係不存在確認請求事件 平成12年03月14日 最三小判 裁判要旨抜き書き 〜婚姻関係が終了〜家庭が崩壊〜の一事をもって、夫が〜七七二条〜嫡出推定子に対し〜親子関係不存在確認の訴えを提起〜許されない。
昭和54(オ)1331 親子関係不存在確認 昭和55年03月27日 最一小判 裁判要旨抜き書き 嫡出推定子につき〜否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、〜出訴期間を定めた民法の規定は、憲法13条、14条1項に違反しない
町村先生が、非常に興味深い判決を、非常に興味深い解説付で、紹介しておられました。(長めだけれど、一読の価値あり、と思います。) 〜まかり間違えれば、ストーカー規制法の適用を受けてもおかしくなさそうな事例ではあるが、民事裁判が正義を実現した〜
(共同) 法務省は21日、契約ルールを定める民法の債権分野に関する改正原案を来月初めの法制審議会〜民法部会に提示する方針〜