Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2015-04-20から1日間の記事一覧

遺言vs特別受益・特別受益

また、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」のご紹介です。(続けて感謝)

特別縁故者の地位の承継

寄居先生のご紹介です。

大阪高裁:使用貸借権の時効取得

平成19年(ネ)第2587号 土地明渡等請求控訴事件 平成20年8月29日 大阪高判 要旨抜き書き 〜使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されてい〜ない場合は〜時効取得が成立しない。