Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2015-04-21から1日間の記事一覧

「相続させる遺言」と遺産分割の要否

更に、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」のご紹介です。(続けて続けて感謝)

遺産整理受任業務

銀行法務21No785号に「トラブル防止のための相続手続」と言う記事がありました。

最高裁:共有者から承認された第三者に対する明渡請求

昭和62(オ)53 診療所明渡請求事件 昭和63年05月20日 最二小判 裁判要旨 共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。