2015-05-11から1日間の記事一覧
内藤先生が紹介されておられました。(いつも感謝)
愛読ブログである「間違いだらけの離婚・相続(森法律事務所)」に、縁組前の子の代襲相続権について書いてありました。
会社法附則第22条2項(抽出・加工あり。原文参照) 〜施行の際現に旧法第911条3項25号又は26号の〜登記〔社外役員の登記〕〜ある場合〜当該〜取締役〜監査役の任期中に限り〜抹消を〜要しない。 任期中であっても抹消したい場合について、内藤先生が書い…
法務省HPの書式が改正法に対応しましたので、いろいろな方がこれを取り上げておられました。