Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2015-04-01から1ヶ月間の記事一覧

2年間不明男児、監禁致死

http://mainichi.jp/select/news/20150428k0000m040120000c.html

スマホ撮影の領収書

領収書はスマホ撮影で 原本廃棄可能に、財務省検討 :日本経済新聞

そして、裁判長は飛ばされた??

そして、裁判長は飛ばされた 高浜原発再稼働「差し止め仮処分はけしからん」 最高裁・高裁のお偉方は原発が大好き(下)(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/3)

福島第一原発の様子

●周辺地域で線量が1000倍に急上昇! “フクイチ”で何かが起きている!? - 社会 - ニュース|週プレNEWS[週刊プレイボーイのニュースサイト]●“フクイチ”で新たな恐怖! 海外の研究者や政府関係者が不安視、苛立つ最悪の「地底臨界」危機進行中? - 社会 - ニ…

衝突されたのに賠償責任

〜「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁〜

弁護士増員と質

(ボ2ネタ経由情報) 河野真樹の弁護士観察日記 良質化が生まれない弁護士市場のからくり http://iwata-lawoffice.com/wp/?p=3289 編集長コラム「飛耳長目」~「資格」の責任、「改革」の責任 - 司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

在日男性に本名強要

(経由情報) http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-150424X998.html

遺言書の文末に「弁護士報酬300万円」

(DMMニュース) http://dmm-news.com/article/955119/

動産譲渡・事前提供データ方式

新方式が採用されてから初めて「事前提供データ」方式による動産譲渡登記を申請しました。 なかなか複雑です。

村上春樹が原発反対

(ボ2ネタ経由情報) 村上春樹が原発推進派を徹底論破! 15万人の人生を踏みつける“効率”に何の意味がある?|LITERA/リテラ

離婚慰謝料の二つの請求原因

森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」の新記事のご紹介です。 婚姻関係破綻前の不貞があっても離婚請求、離婚に伴う不貞慰謝料が否定される場合 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

警視正、痴漢

http://jp.wsj.com/articles/JJ10827023871142644909218911082301267159998

高齢者と公的医療保険(月報司法書士2013.7)2

先日の流し読みで終えるつもりでしたが、あまりに浅く読みすぎて、何も頭に残ってないことに気がつきましたので、もう少しまじめに読んで見ました。

登記情報「地番検索サービス」

〜住宅地図を用いて〜おおよその地番を無料で検索することができるようにするサービス〜だそうです。

高齢者と公的医療保険(月報司法書士2013.7)

成年後見業務を行っていると、医療保険やら介護保険やら、良くわからない制度の対応をしなければならないことが多々出てきます。 と言うことで、月報司法書士2013.7の「高齢者と公的医療保険」山口県大教授・田中耕太郎)を流し読みしてみました。

東京高裁・使用借権の時効取得

平成25(ネ)2017 建物収去土地明渡等請求控訴事件 平成25年09月27日 東京高判 要旨抜き書き 〜父の死亡時に〜従前の使用収益の形態を変えることなく〜使用収益を開始〜継続〜、〜同等の〜外形的事実〜権利行使の意思〜と認められ、 〜使用借権があるものと信…

「相続させる遺言」と遺産分割の要否

更に、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」のご紹介です。(続けて続けて感謝)

遺産整理受任業務

銀行法務21No785号に「トラブル防止のための相続手続」と言う記事がありました。

最高裁:共有者から承認された第三者に対する明渡請求

昭和62(オ)53 診療所明渡請求事件 昭和63年05月20日 最二小判 裁判要旨 共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。

遺言vs特別受益・特別受益

また、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」のご紹介です。(続けて感謝)

特別縁故者の地位の承継

寄居先生のご紹介です。

大阪高裁:使用貸借権の時効取得

平成19年(ネ)第2587号 土地明渡等請求控訴事件 平成20年8月29日 大阪高判 要旨抜き書き 〜使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されてい〜ない場合は〜時効取得が成立しない。

特別受益算定の基準時

このところ、貯め込んでいた、森事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」を、1つずつ読んでおります。(本当に感謝)

本人確認証明書についての疑義

昨日の本人確認証明書としての登記簿謄本(金子大先生) - g-note(Genmai雑記帳)については異論もあるようです。

最高裁:使用借権の時効取得

昭和47(オ)1191 家屋収去土地明渡請求 昭和48年4月13日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜使用貸借〜の時効取得〜土地の継続的な使用収益という外形的事実〜、〜土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要〜。

本人確認証明書としての登記簿謄本(金子大先生)

金子大先生が、他社の(代表)取締役となっている「登記簿謄本が本人確認証明書となるか」について書いておられました。

遺産未分割で相続税の申告

いつもひたすら感心するばかりの「Practice of Law」さんのブログに書いてありました。

「教養」の本質

東大卒業式で、学部長の石井洋二郎さんが卒業生に送った式辞〜あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること、この健全な批判精神こそが〜「教養」というものの本質〜

遺産分割調停についての誤解

本当にためになる、森法律事務所さんのブログから

債権者一覧表の将来求償権の記載

債権者一覧表の記載・将来の求償権について(大阪) | パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ