2016-05-09から1日間の記事一覧
〜「景品なのでもらっていいと思った。盗んだという認識はない」〜
〜被告に不利な証言をしないよう証人を脅したとして証人威迫罪〜元検事で弁護士〜東京地裁は〜懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決〜
〜こどもの日の5日、虐待や貧困に苦しむ子どもたちを弁護士や臨床心理士などの専門家が無償で支援する新たな団体が設立〜
昭和62(オ)1385 契約金等 平成3年12月17日 最三小判 裁判要旨 別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。
内藤先生が、月報司法書士4月号の懲戒事例(戒告)のことを書いておられましたので、読んでみました。(内藤先生いつも感謝)