2016-07-05から1日間の記事一覧
平成6(オ)2007 共有持分移転登記手続 平成7年06月09日 最二小判 裁判要旨抜き書き 遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権or共有持分権に基づく登記請求権は、時効〜消滅することはない。
「レガシィ税務・経営に関する問題解決ポータルサイト」と言うのを見つけました。(→これ)
知的障害のある方が、随分前に行ったとされる「公正証書遺言」を見ました。 本人は、まだ至って元気です。
「租税等の請求権」(破産法97条四) (国税徴収法or国税徴収の例によって徴収することのできる請求権)は、優先的に取り扱われ(あるいは非免責債権となり)、国民年金の保険料もこれに含まれるようですが・・・・
平成28年分 財産評価基準書 浜田市 - 評価倍率表|国税庁 平成28年分 財産評価基準書 江津市 - 評価倍率表|国税庁