Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2016-07-07から1日間の記事一覧

大阪高裁:特別受益の持戻し免除あるときの遺留分

平成10年(ネ)3675 遺留分減殺請求事件 平成11年06月08日 大阪高判 要旨抜き書き 〜903条①の〜贈与の価額は、被相続人が持戻免除の意思表示をしている場合であっても、1030条の定める制限なしに遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべき

中間代理人の会社法人等番号の書き方

NSRに、「中間代理人と会社法人等番号提供の方法」と言う記事が出ておりました。

★法定相続情報証明制度-法務省

〜相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。