昭和39(オ)71 求償債権等請求 昭和39年5月12日最三小判 裁判要旨 私文書の作成名義人の印影が~名義人の印章によつて顕出~であるときは、反証のないかぎり~印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定~、民訴法三二六条により~真正に成立~と…
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