Genmai雑記帳

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2021-02-01から1ヶ月間の記事一覧

未登記建物等を売買する場合(民法560条)

民法 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務) 第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。