会社法・登記
金子先生たちの新しい本です。論点解説 商業登記法コンメンタール作者: 神?満治郎,金子登志雄,鈴木龍介,尾方宏行,小野絵里,北詰健太郎,喜屋武力,草薙智和,幸先裕明,立花宏出版社/メーカー: きんざい発売日: 2017/02/14メディア: 単行本この商品を含むブログ …
申告書の別表2などを見ると、町名まで書いてあって地番などが書いてない場合があります。
法務省が、株主リストの新書式を出しました。
古い定款のままの会社から役員変更登記の依頼を受けましたので、「そろそろ、定款も会社法にそった内容に近代化されたら。」と提案し、「ついでに取締役会の廃止もできますよ。」とも伝えた所、
みなし解散登記をされてしまった会社の継続手続の依頼がありました。
「取締役会廃止に伴う代表取締役登記(月報司法書士 2013.6)」の記事は、現在もアクセスの多い記事ですが、私自身も久しぶりに、取締役会の廃止について聞かれましたので、条文を見直してみました。
高齢化社会となった現在、高齢者による交通事故なども増えてきているようですが、あらゆる分野で、このことが問題になってきています。
〈これも内藤先生のご紹介です。〉 日本登記法研究会が発足
株主資本 〇資本金 (見やすくするため行の構成を変えています。) 〇資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 〇利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 〇自己株式
純資産の部の株主資本は、次のように記載されますが、改めて、根拠を見ておきたいと思います。 株主資本 〇資本金 (見やすくするため行の構成を変えています。) 〇資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 〇利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途…
(中小企業庁) 中小企業経営者の高齢化〜今後5年から10年程度で、多くの中小企業が事業承継のタイミング〜〜「事業承継ガイドライン」として取りまとめ〜
組織再編や資本金の額の減少を行う場合、官報公告の申込期限がいつまでかと言うことは絶対に知っておく必要があります。
会社の減資・合併などの債権者への催告期間、債権の消滅時効の満了日、また、訴訟関係の申立期間など、法定期間の計算は、司法書士にとっては日常的な、しかし、重要な仕事の1つですが、微妙な日程になると、ふと考え込んでしまうことがあります。
株主死亡時の扱いについては、 〇株主リスト・「主要な株主Aが死亡した場合の株主リスト」(法務省)が出されており、私なりに、 〇「主要な株主死亡」。株主リストに「承継人」や「相続人全員」を記載すべきとき。のようなことを考えておりましたが、内藤先…
11月19日、恒例の商業登記倶楽部 中国支部セミナーに参加して受講しました。
nsrに、「組織再編における株主リスト作成者」について、民事局からの回答があったことが掲載されています。
ひよっこ支部長の司法書士ブログ by 司法書士法人ファルコ: 株主リスト 今回微妙 その2
ボ2ネタ経由情報Azx法律事務所 会社関係の書式
NSRに、法務省書式により株主リストを作成したところ、「%の合計が合わない。」として補正になったと言う話題がありました。(nsr会員の方は「ここ」をクリックしてnsrにログインしてごらん下さい。)
近年は、法務省のHP上の書式を確認することも多くなりました(→これ)が、いつのまにやら、法務局のHPにも出ていたようです。
「株主総会の実務」(立花宏司法書士)の続きです。(→こちらをごらん下さい。)(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)10.動…
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点作者: 金子登志雄,東京司法書士協同組合出版社/メーカー: 中央経済社発売日: 2015/11/18メディア: 単行本この商品を含むブログ (1件) を見る
主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載は、フローチャートになっていて確かに分かりやすいのですが、その都度、流れを追ってゆくのも面倒なので、あえて文言に戻してみました。
内藤先生のご紹介で知りました。(いつも感謝)
「ひよっこ支部長の司法書士ブログ」の原田先生が、「株主リストで補正。。。」をupしておられました。(感謝)
事例で学ぶ会社法実務【設立から再編まで】作者: 金子登志雄,東京司法書士協同組合出版社/メーカー: 中央経済社発売日: 2014/07/24メディア: 単行本この商品を含むブログを見る
平成10(オ)919 株主総会決議取消請求事件 平成10年11月26日 最一小判 要旨抜き書き 1〜累積投票〜を排除していない株式会社において、取締役選任を議案とする〜総会の招集通知に「取締役全員任期満了につき改選の件」と記載され、〜選任〜取締役の数〜が明…
「株主総会の実務」(立花宏司法書士)の続きです。(→こちらをごらん下さい。)(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)9.議長
金子大先生の情報によると、合併消滅会社の株主リストは、登記申請人である合併存続会社の作成でなければ不可という扱いのようです。
「株主総会の実務」(立花宏司法書士)の続きです。(→こちらをごらん下さい。)(大幅な抽出・加工あり。原文参照。また、記事タイトルの「№」や「表題名」は、勝手ながら記事の整理のために変更しております。下記本文内の№は立花先生の記事の№です。)8.株…