債務整理
平成28(受)1463 過払金返還請求事件 平成29年07月24日 最一小判 判示事項 〜認定司法書士〜和解契約〜締結〜が弁護士法72条に違反する場合〜,〜和解契約は〜内容+締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り…
森法律事務所の家事事件専門の弁護士の先生が、遺産分割や相続放棄と相続持分の差押について、とても分かりやすく書いておられます。是非ご覧ください。(いつも感謝)→これ
〜個人ローン市場にあっては、消費者金融会社と銀行の立場はすでに逆転〜銀行が主役〜
〜自己破産申し立てが二〇一六年は前年比七百八十一件増の六万四千六百三十七件となり、十三年ぶりに前年を上回った〜
寄居先生のご紹介です。(感謝)
(2010-09-16分の改記分) 平成17(受)1344 不当利得返還請求事件 平成18年01月23日 最二小判 裁判要旨抜き書き 1 破産者は〜手続中に自由財産の中から〜任意の弁済〜妨げられない。 2 地方公務員共済組合〜破産手続中に〜自由財産である退職手当の中から〜…
〈(時事通信) - Yahoo!ニュース〉 〜改正貸金業法が成立してから13日で10年。〜無担保〜消費者向け貸付残高は2015年度末で4兆4438億円と、06年度末に比べ約4分の1に激減〜
平成28年6月の事件・事故を見ていたら、下記が目にとまりました。
万引を繰り返す人の中に、盗みをやめられない心の病「窃盗症(クレプトマニア)」や、周囲に分かりにくい型の認知症が原因の場合が多数〜
最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたようです。→原文 (有名な古橋清二先生のご紹介です。深く感謝して引用させて頂きます。)
「租税等の請求権」(破産法97条四) (国税徴収法or国税徴収の例によって徴収することのできる請求権)は、優先的に取り扱われ(あるいは非免責債権となり)、国民年金の保険料もこれに含まれるようですが・・・・
平成26(受)1813 損害賠償請求事件 平成28年06月27日 最一小判 裁判要旨抜き書き 債務整理を依頼された認定司法書士〜が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理事件における報酬に関する指針」 平成28年4月27日理事会改正
平成27(受)330 債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件 平成28年04月28日 最一小判 裁判要旨 破産手続開始前に成立した〜生命保険契約に基づき、破産者〜が有する死亡保険金請求権は,破産財団に属する
給与等債権の差押禁止等に関する意見書 2016(平成28)年3月25日 東京弁護士会 会長 伊藤茂昭
同職から、代位弁済した保証人からの過払請求について質問がありました。
「経営者保証ガイドライン」は、結局、どうなったのかと思っておりましたら、下記のようなものがありました。 とりあえず、「ちょい聞き」してみました。(約19分) http://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/na_nippon/sound/20160220/20160220ot.php
(nsr会員限定)「債務整理事件における報酬に関する指針」 平成23年5月26日理事会決定 (昨日の記事に出ていましたので確認しておきたいと思います。)
〜過払い金〜業務で最大手の司法書士法人〜(東京都)が〜報酬指針から逸脱〜多めに報酬〜
寄居先生のご紹介です。
寄居先生が、「軽自動車の引き上げと管財人の否認」と言う記事をupしておられました。
最高裁(新):過払請求、特定調停の有効性 - g-note(Genmai雑記帳)について、昨日、書きましたように、町村先生の解説がとてもためになるので、ご紹介させて頂きます。
平成25(受)1989 不当利得返還請求事件 平成27年09月15日 最三小判 裁判要旨抜き書き 過払金が発生している〜金消取引の〜調停であって〜貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及び〜清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされ…
被害者に口座凍結トラブル相次ぐ ヤミ金対策が裏目に 支援団体、国に申し入れへ(1/2ページ) - 産経WEST
(ボ2ネタ→たどって) 大阪地裁の自己破産申立書式の改訂
最高裁がグレーゾーン金利を違法と判断してから来年1月で10年〜
債権者一覧表の記載・将来の求償権について(大阪) | パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ
内藤先生のご紹介です。大変、参考になる記事と思います。
(産経ニュース) 〜J社が「過払い請求封じ」として行っていたのが、多重債務者や連帯保証人に、系列の会社から低金利で新たに借金をさせることだった。〜
平成24(受)2832 不当利得返還請求事件 平成26年07月24日 最一小判 裁判要旨抜き書き 〜元利均等〜方式〜約定の毎月の返済額を超過〜額の支払がされたときの充当関係