Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

家事

「復氏」、「姻族関係の終了」 、「扶養義務」

姻族一親等である「夫の親」「夫の連れ子」などのとの関係はどうなるか。http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20161111-OYT8T50038.html?page_no=1

「バイバイ」、母は落とした

〜3歳の誕生日を迎えたばかりだった。〜

児相への弁護士配置、年度内は2割

今月1日施行の改正児童福祉法で義務化された児相への弁護士配置の状況〜

親子断絶防止法案

親子断絶防止法案 〜日本は〜離婚後は〜単独親権制度〜。親権を持たない親と子の定期的な交流が保障されていないとして、当事者団体が法整備を求めていた。

北九州市、別居親子の面会を仲介へ

北九州市は10月3日から、離婚などで父親や母親と別居して暮らす中学生までの子どもを対象に、親との面会を無料で橋渡しする事業を始める。

「〜養育〜合意書作成の手引きとQ&A」

内藤先生情報で知りました。(いつも感謝)「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(→これ)

養育費、面会交流の手引書(法務省)

法務省は〜未成年の子どもがいる場合の養育費や面会交流に関する新たな手引書を作成〜

民事家事当番弁護士制度

〜民事家事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が法律相談を行う制度です。〜

6種類の離婚

分類の仕方にもよりますが、離婚は6種類に分けられるようです。

遺産分割事件の実務(調停時報2016.7-判タ2016.1)

調停時報2016.7に、次の記事が出ておりました。 「遺産分割事件の実務〜遺産分割事件の法的枠組みを理解するために(1)」 (東京家裁 山城司裁判官)

財産開示制度、銀行本店への照会制度の新設

金田勝年法相は12日〜法制審議会〜総会で、裁判で確定した養育費や損害賠償金の未払いを防ぐため、金融機関に口座照会への回答を義務付ける民事執行法の改正を諮問〜

特別養子縁組

2013年9月の発足から3年間で、特別養子縁組を43件あっせん http://this.kiji.is/146600242945803765?c=110564226228225532

いじめ防止対策推進法6・「雑則 」

いじめ防止対策推進法6

いじめ防止対策推進法5・「重大事態への対処 」

いじめ防止対策推進法5

弁護士が教える「いじめ対処法」・「いじめ防止対策推進法」

〜平成26年度の小・中・高等学校などにおけるいじめの認知件数は約18万件。小学校高学年の時点で、ほぼ半数がいじめの被害を経験〜

いじめ・体罰など、全国一斉に電話無料相談

全国の弁護士有志による「学校事件・事故被害者全国弁護団」

いじめ防止対策推進法4・「いじめの防止等に関する措置 」

いじめ防止対策推進法4

過去の婚姻費用

過去の婚姻費用を請求できるとしたらいつから? | 初めての調停

いじめ防止対策推進法3・「基本的施策」

いじめ防止対策推進法3

いじめ防止対策推進法2・「いじめ防止基本方針等」

いじめ防止対策推進法2

いじめ防止対策推進法1・「総則」

いじめ防止対策推進法1 第1章 総則 第2章 〜基本方針等 第3章 基本的施策 第4章 〜防止等に関する措置 第5章 重大事態への対処 第6章 雑則

面会交流拒否の類型・「子の福祉」

森事務所の先生が、「面会交流阻害の原因」と言う記事を書いておられます。

算定表の取り扱い

算定表の続きです。使い方などを見てました。

婚姻費用算定表の考え方、計算方法

養育費算定表の考え方、計算方法の続きです。同様に「婚姻費用」を見てみます。

島根:3割が「ブラック」バイト?

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160820-OYT1T50165.html

「嫡出否認」違憲訴訟

〜「嫡出否認」の訴えが起こせるのを夫にだけ認めている民法の規定は、男女平等を定めた憲法に違反〜神戸市内の60代女性と娘、孫2人の計4人が24日、国に計約220万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。

高松高裁:施設を特別縁故者として認めた例

平成26(ラ)92 特別縁故者に対する相続財産分与申立却下審判に対する即時抗告事件 平成26年09月05日 高松高決 要旨抜き書き 〜被相続人が〜特別介護施設において献身的な介護を受け、これによりほぼ満足できる生活状況を維持することができていたものと認めら…

養育費算定表の考え方、計算方法

養育費・婚姻費用算定表は広く使われております。(あくまで参考とはされておりますが)

「婚姻費用の分担」と「夫婦間の扶助義務」の関係

「婚姻費用」のことを調べていたら、「夫婦間の扶助義務」との関係について書かれていました。

現在の離婚原因は「婚姻を継続し難い重大な事由」

森事務所の家事専門の弁護士の方の記事のご紹介です。