Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

弁護士と行政書士との間で



神戸地裁
H20.11.10判決

【引用】
本判決は,債権者が主張する額をもって代理権の有無を決すべきと判示しています。上記事例で言えば,債権者の主張額は200万円ですから,これは司法書士の代理権の範囲外ということになるわけです(これに対し,司法書士側は,依頼者の受ける経済的利益(=負債の減額分)が140万円以下であれば取り扱ってよいと考えていたようですが,そのような考えは誤りであることが示されました)。

リンク先のブログによると,この140万円基準は,個々の貸金業者ごとではなく,全体の借金額を基準に判断されるようであり,そのような前提に立てば,司法書士が多重債務案件を取り扱えるのは極めてレアケースなのではないでしょうか。
【引用おわり】

神戸地裁判決
http://blog.livedoor.jp/adire1/archives/51155948.html

 司法書士の簡裁代理権は、弁護士が増加し、国民への司法サービスが充足されるまでの間の手当、
と言う観点から認められました。

 しかし、これらの司法制度改革の道筋が、大変、いい加減な将来構想のもとに立てられたものであることは、現在のロースクールの現状を見ても、弁護士増大の結果を見てもあきらかです。

問題は、今後です。
法制度上の解決しかないと思われます。