Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

免責不許可事由の再確認

破産法
(免責許可の決定の要件等)

第252条 〜次の〜いずれにも該当しない場合〜免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で〜財団〜財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他〜財団の価値を不当に減少させる行為〜。

二 破産〜開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担〜、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分〜。

三 特定の債権者に〜特別の利益を与える目的〜他の債権者を害する目的で、担保の供与〜債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又は〜方法〜時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五  破産〜申立て〜の1年前〜から〜決定〜までの間に〜破産〜原因〜事実があることを知りながら〜ないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務〜財産の状況に関する帳簿、書類その他〜を隠滅〜偽造〜変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿〜(〜債権者一覧表〜)を提出したこと。

八 〜裁判所〜調査に〜説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九  不正の手段により、破産管財人保全管理人〜代理〜の職務を妨害したこと。

十 次〜に掲げる事由〜がある場合に〜それぞれ〜七年以内に免責〜申立てがあったこと。

イ 免責許可〜決定が確定〜 〜確定の日
ロ 〜給与所得者等再生〜再生計画が遂行〜 〜再生計画認可の〜確定の日
ハ 民〜再〜法235条1項〜規定〜免責〜確定〜 〜再生計画認可の〜確定の日

十一 第40条1項1号、第41条〜250条2項〜義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

2 前項〜該当〜場合であっても〜経緯その他一切の事情を考慮して〜相当〜と認めるときは、免責許可の決定〜できる。

3 裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、〜裁判書を破産者及び破産管財人に、〜主文記載書面を破産債権者に、それぞれ送達〜。この場合に〜第十条3項本文〜は適用しない。

4〜6(略)
7 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。