Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「注釈司法書士法」

内藤ブログに次の記載が加筆されておりましたので、ご紹介致します。
〜なお、「注釈司法書士法」のはしがきには、「簡裁訴訟代理関係業務の範囲・・・につき・・・改正法の立案担当者の責務として・・・現段階における解釈を明らかにしている」とあり〜
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c1d85edf7543c32d8f39eab04012ef85