Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大分地裁:和解金に対する課税

大分地判平成21年7月6日

〜「和解金は、非課税所得に当たる」などと、男性側の訴えをほぼ認め国の課税分のうち〜課税を取り消す判決を言い渡しました。」TOSニュース

町村先生が取り上げておられました。
「上記のような先物取引に関する不法行為で生じた損害賠償請求権は、逸失利益が含まれているわけはないので(まさか儲け損なった分を請求したりはいないであろうから)、課税するのは原理的におかしい気がする。」
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/07/jugement-d92c.html#more
判決原文はないので詳細は不明ですが、
過払金返還の和解金についても、「返済」ですから、雑所得のわけはなく、非課税と言うことになると思われます。