Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

再転相続の恐怖・知らぬ間の単純承認

 ある時、相続放棄書類の作成依頼を受けました。
 亡母甲の子が、甲の債務が多いので放棄したいとのことでした。
 その後、数ヶ月して、甲の妹が来られ、自分の所に債権者から通知があったので、相続放棄したいと言われました。
 子供が全部放棄し、直系尊属がなかったために、兄弟姉妹が相続人となったケースです。
 それ自体は良くあることでしたが、妹からお話しをうかがっている内に、同じ立場である、弟の乙が最近死亡したことを聞きました。


 「再転相続」の放棄・・・・と言う言葉を思い出しましたが、まあ、乙の相続人丙が知ってから考えれば・・・・・、などと思いました。
 それでも一応、書籍で確認してみて驚きました。
1)丙の熟慮期間は、自己が乙の相続人であることを覚知した時から進行。(民法916)
2)丙が、甲の相続開始を知らなかった場合も起算時は同じ。(M40.5.18法曹会決議)
3)乙が、自己のために相続が開始したことを知らないで死亡した場合も起算時は同じ。(我妻「判例コンメンタール相続法」ほか)
 つまり丙は、乙が甲の相続人となったことや相続財産や債務があることなどを一切知らなくても、乙の死亡後、遅滞無く相続放棄しない限り、単純相続してしまうと言う見解です。


 古い決議等のようですし、こんな無茶な話しはないだろう・・・などと思いながらも、その場で電話で乙の死亡時を確認した所、3ヶ月経過の3日前でした。明日から土日。残るのは月曜日ただの1日。
 乙の相続人達は全く甲のことなど知らない状態。彼らの居住地も、管轄も県外。


 丙が裁判所に行った時、書記官に言われた言葉。
 「ギリギリじゃないですか。どうしてもっと早く来なかったのです。」
・・・・どうやって、来なければならないことを知れば良かったのでしょうか・・・・・

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《変更》
やっと、最高裁判決が出ました。
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