Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

過払い金に対する課税

このブログでも取り上げたことがある問題ですが、
中山知行弁護士のブログで、国税庁の資料がリンクされておりました。
中山弁護士のブログ記事 http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20091017
国税庁の回答 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/05.htm


前にこのブログに書いたとおり、原則、課税対象にはなりませんが、
「返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入」
と言う点と、
「制限超過利息の支払額が各年分の〜必要経費に算入されている場合にはこれを修正する必要があります」
と言う点が、注意すべき点と思われます。