2009-12-10 労働関係書類の保管期間 法律 (記録の保存) 第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 ・・・履歴書なども当たる??