Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

恐ろしい判決・本人確認情報

寄井弁護士の「田舎弁護士の訟廷日誌」で、恐ろしい判決を紹介されておられます。
司法書士に1億7000万円を越える賠償義務
http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/01/post-667b.html
 永年の本人確認の励行(?)が評価された結果、現在の「本人確認制度」では、資格者のみがこれを行うことができるようになりました。
 その経緯から、法改正の当初、権利証・識別情報のない場合は、できる限り「事前通知」による方法でなく、「本人確認情報」による方法でやるべきだ、と言うような議論もあったと思います。事前通知を選択することにより本人確認を充分行わなくても良いと言うことにならないようにと言う議論だと思います。


 しかし、実際はケースバイケースです。
本人確認は、どの場合にも行うべきです。
かと言って、そのような全件について、本人確認情報の提供によるべき理由はありません。
 資金の同時決済の必要性など、充分な理由がある場合以外は、本人確認情報が提供できる程度の本人確認を行った上で、更に、事前通知制度を選択する、と言う道もあろうと思います。面談ができていても、更に、必要書類を自宅に郵送する、と言う選択もあります。
 申請手続として必要かどうかでなく、個々の案件に応じて、司法書士の側で本人確認のハードルを高くしてゆく。「それが当事務所のやり方です」と言ってしまう、と言った姿勢が必要だと思います。 
 要は、必要性の中で、もっとも確実な方法をとると言うことだと思われます。


 とは言っても、なかなか難しいケースもあります。
最終的には「運」のような部分が残ってしまう仕事なのかと思ってしまいます。