Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

国調「不存在地」

http://www.kahoku.co.jp/news/2010/02/20100213t11001.htm
〜国土調査法は調査後の登記までの手続きを(1)市町村が県に認証申請(2)県が認証後、登記所に国土調査の成果を送付(3)登記所が登記―と定めている。〜
〜旧三本木町が県に認証申請した書類と、登記所に送られた書類が異なり、〜
〜国土調査で不存在の処理をすると、登記簿から抹消されるため、登記上の所有者の承認が必要になる。所有者が死亡している場合、相続人全員の承認が必要。承認がない場合は「現地確認不能地」として処理され、登記からは消されない。〜