Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

家裁の監督義務

不在者財産管理人
〜家裁支部は10年後〜居所を把握して財産の管理状況を通知したが〜約1600万円を着服していたことが判明した。
〜「01年以降、次男が管理報告書の提出要請に応じなくなったのに、監督義務のある家裁支部が2年以上も放置した〜
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100225k0000m040130000c.html
 後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人等の着服が問題になることが多くなりました。
 司法書士ほかの職業後見人、財産管理人の事件もありました。
 家裁の方にも問題があったでしょうが、少なくとも職業とする者は、いつでも報告を出せるぐらいの心がけが日頃から必要かと思います。
 一方、後見人に家族が選ばれた場合、本人の財産管理を通じて管理人の生活費などが出されているケースがあります。子や孫などの近い関係の者が管理人になっているようなケースほど、こう言うことが起こりやすく、言わば、家族内の相互扶助の延長としてやってしまっているようなケースです。
 景気は悪く、職はなく、生活に困っている人が増える一方、老人の通帳には、定期的に年金が入っていくような状況ですと、どうしてもこう言うことが起きやすく、後見人選任の依頼を受けた時点で、既に、このような「使い込み的」な状況がある場合もあります。
 家裁の指導としては、当然、こうした財産流用は認められないわけですが、双方の生活状況を見ると、全く、これを認めない、と言うことも気の毒な所があり、難しいところです。